1947-11-27 第1回国会 衆議院 外務委員会 第19号 中國關係の戰犯は、國民政府令の戰爭犯罪審犯條例というものに基きまして、裁判及び處罰をせられることになつておるのでありまして、これは主として滿洲事變以後終戰に至る間における不法の侵略戰爭に關與し、または中國人に危害、暴行、壓迫等を加えたものがその對象となつておる次第であります。 大野勝己